トップページ > 暮らし・手続き > 下水道・ライフライン > 下水道 > 下水道使用料 > 下水道使用料を改定(令和8年10月1日から)
印刷
ページ番号:16215
掲載開始日:2026年2月6日更新日:2026年2月6日
ここから本文です。
下水道使用料を改定(令和8年10月1日から)
下水道使用料の改定
将来にわたり安定的に下水道をご利用いただくために、平成12(2000)年度から据え置いてきた下水道使用料を26年ぶりに改定します。改定にあたっては、有識者で構成する専門委員会にて適切な使用料水準等について議論を重ねてまいりました。物価高の中、皆さまには更なるご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお改定の背景については「下水道使用料改定の背景」をご覧ください。
下水道使用料の目安(2か月あたり・税込)
下水道使用料は、2か月に1回、水道料金と併せてお支払いいただいています。改定後の各世帯における平均排出量に対する2か月分のお支払額(税込)は、以下のとおりです。
| 世帯人数 | 世帯ごとの 平均排出量 |
改定前 9月30日まで |
改定後 10月1日から |
(2か月分の) 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 1人世帯 | 16立方メートル | 770円 | 1174円 | 404円 |
| 2人世帯 | 30立方メートル | 1661円 | 2360円 | 699円 |
| 3人世帯 | 40立方メートル | 2552円 | 3207円 | 655円 |
| 4人世帯 | 46立方メートル | 3198円 | 3986円 | 788円 |
| 5人世帯 | 56立方メートル | 4276円 | 5284円 | 1008円 |
(注)詳細は「下水道使用料早見表(一般汚水)」・「下水道使用料速算式」(PDF:252KB)をご覧ください。
(注)「平均排出量」は、令和2年度東京都生活用水実態調査を参考に算出しています。
(注)実際の汚水排出量は、検針時にお渡しする「水道・下水道使用量等のお知らせ」または「東京都水道局アプリ」等でご確認いただけます。


料金表(1か月あたり・税抜)
令和8年10月1日から、以下のとおり料金表を改めます。
| 改定前 9月30日まで |
改定後 10月1日から |
|||
|---|---|---|---|---|
| 排出量 | 金額 | 排出量 | 金額 | |
| 基本使用料 | 0から10立方メートル | 350円 | 0から8立方メートル | 534円 |
|
従量使用料 (1立方メートルにつき) |
11から20立方メートル | 81円 | 9から20立方メートル | 77円 |
| 21から50立方メートル | 98円 | 21から30立方メートル | 118円 | |
| 31から50立方メートル | 130円 | |||
| 51から100立方メートル | 125円 | 51から100立方メートル | 167円 | |
| 101から200立方メートル | 144円 | 101から200立方メートル | 192円 | |
| 201から500立方メートル | 172円 | 201から500立方メートル | 228円 | |
| 501から1000立方メートル | 201円 | 501から1000立方メートル | 267円 | |
| 1001立方メートルから | 227円 | 1001立方メートルから | 302円 | |
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、水道の使用水量を下水道へ流した汚水量(水道使用量=汚水排出量)とみなして計算しています。下水道使用料の計算方法は以下のとおりです。
(1)2か月に1回お支払いいただくため、2か月分の排水量を2等分して1か月当たりの排水量を求めます。端数が生じたときは一方の月に寄せてください。(例)排水量が57立方メートルの場合は、29立方メートルと28立方メートルに分ける。
(2)次に1か月あたりの排水量を、上記「料金表」にあてはめます。1か月あたり9立方メートル以上使用した場合は、基本使用料に加えて従量使用料を加算します。
(3)最後に、2か月分を合算し、消費税を加えたものが使用料金となります。
計算例<2か月で「57立方メートル」排出した場合>
| 前月分 29立方メートル |
後月分 28立方メートル |
|
1から8立方メートルの分 21から29立方メートルの分 |
1から8立方メートルの分 9から20立方メートルの分 21から28立方メートルの分 |
|
前月2,520円+当月2,402円=4,922円 |
|
なお、使用料改定日(10月1日)をまたぐ場合は、9月30日までは改定前の料金表で、10月1日からは改定後の料金表で日割計算をします。計算式は以下のとおりです。
使用料改定日をまたぐ場合の計算式
改定前使用料(税込)+{(改定後使用料(税込)ー改定前使用料(税込))×新料金表適用日数÷検針期間日数}}
(注)1円未満は切捨て
下水道使用料に関するQ&A
Q下水道使用料は、何に使われていますか
汚水の処理には、全長約566kmに及ぶ市内の下水道のほか、下水処理施設の点検・修繕、更新費など、多額の費用を要します。これらの費用を皆さまからの下水道使用料で賄っています。なお、市内の家庭や事業所から排出された汚水は、下水道をとおり多摩川下流にある下水処理施設(森ヶ崎水再生センター)できれいな水に処理してから東京湾へ放流しています。

Q下水道使用料を計算する際の汚水排出量は、どのように計測しているのですか
汚水排出量は、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算しています(「水道の使用水量=下水道への汚水排出量」)。下水道に流されるものには固形物が含まれるなど、水量を正確に計測することが困難であるため、ある程度の誤差を前提として計算しています。
Q今後も値上げが続くのですか
5年に1度、収支計画(経営戦略)を見直す予定です。その際、主要な経営指標の予測を踏まえて総合的に改定の要否を判断します。
Q近隣市と比較して、調布市の下水道使用料はどの程度の水準ですか
現在の調布市の下水道使用料は、多摩地域26市中25位と2番目に低い水準ですが、改定後は26市の平均程度となる見込みです。ただし、全国的に下水道事業を取り巻く経営環境は厳しく、近隣自治体においても今後、使用料改定が行われると予想しています。
Q基本使用料の改定幅が大きいのはなぜですか
下水道施設は、初期投資が膨大で、固定費の割合が高く汚水排出量が減ったとしてもコストは下がらない経営構造となっています。そのため、下水道使用料収入全体に占める基本使用料の割合をできる限り固定費に近づけ、安定した使用料収入を確保することが、下水道施設の機能維持には欠かせません。また、現在の基本使用料は多摩26市中、最低水準であることから、基本使用料の改定幅が大きくなっています。
Q段階的な値上げなどの緩和措置は行わないのですか
下水道の急速な老朽化等により経営状況が年々厳しさを増しているため、たとえ段階的な値上げや改定率の抑制といった緩和措置を行ったとしても、負担の先送りとなり、次回改定額を押し上げる要因となるため実施いたしません。
Q減免水量に変更はあるのですか
現在、生活保護受給者など一定の条件を満たした方には、基本使用料の水量となる10立方メートル分(1か月あたり)の減免措置を行っていますが、今回の基本使用料に含まれる水量の変更に併せて、減免水量も8立方メートルとなります。
Q下水道使用料を改定するかわりに、税金を投入することはできないのですか
下水道事業は公営企業です。公営企業では、下水道使用料をはじめとした収入を財源とした経営が求められているため、原則として、使用者が特定できる汚水の処理費用に税金を投入することはできません。なお、雨水については、自然現象であり浸水対策の効果は広く市民に及ぶことから、税金で賄っています。
Qこれまで経営改善の取組は行ってきたのですか
主な経費削減策は以下のとおりです。
〇仙川汚水中継ポンプ場の廃止による維持管理費の削減
シールドマシン等を用いた新たな下水道管の敷設により、仙川汚水中継ポンプ場を廃止し施設の維持管理費を削減しています。
〇下水道管の劣化状況を踏まえた更新計画の策定
耐用年数50年を超えた下水道管について、劣化状況や災害発生時のリスクに基づき優先順位を付け計画的に更新工事を行うことで、経費縮減及び費用の平準化を図っています。
〇民間委託による業務効率化の推進
民間委託の対象業務を拡大するなどして、増加する事務量を円滑に処理できるよう業務の効率化を図っています。
その他、近隣自治体と会計システムの共同導入や、企業債償還方法の見直しによる支払利息の縮減などによる経費削減を図ったほか、老朽化マンホール蓋の売却やクラウドファンディングの実施による収益確保などの経営努力を行っています。