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ページ番号:17018
掲載開始日:2026年4月6日更新日:2026年4月6日
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後期高齢者医療制度加入者の治療用装具にかかる療養費申請
療養費(補装具をつくったときなど)
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入し、治療用装具代の全額を自己負担した場合は、申請により東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分の支給が受けられます。郵送での申請も可能です。
なお、治療用装具の費用を支払った日の翌日から2年が経過すると時効になり、支給を受けることができなくなります。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療療養費支給申請書(下記添付ファイルよりダウンロードできます)
- 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード・後期高齢者医療資格確認書・介護保険証・運転免許証・パスポートなどのうちいずれか1点)
- 本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類(通知カード・個人番号が記載された住民票等)
- 医師の署名のある治療用装具製作指示装着証明書(原本)(弾性着衣の場合は、弾性着衣等装着指示書が必要)
- 装具の内訳記載のある領収書(原本)(内訳書が別紙である場合は併せて添付)
- 被保険者の口座番号等が確認できるもの(後期高齢者医療療養費支給申請書に振込先をご記入いただいている場合は、郵送・窓口いずれの手続きの場合も通帳やキャッシュカードの写し等の提出は不要)
- 靴型装具を作成した場合は、当該装具の全体像(付属製品等も含む)が確認できる写真。詳細は「靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書への写真の添付について」を参照ください。
- 既製品装具の場合で医療機関から製品について詳細が分かるパンフレット等が渡されている場合、パンフレット等の写し
- 被保険者本人以外が受領される場合は、委任状が必要
- 被保険者本人以外が申請をされる場合は、委任状と申請者の本人確認書類が必要
(注)成年後見人制度を利用している場合、被保険者ご本人様が亡くなっている場合などは、別に書類が必要となります。ご申請の前に後期高齢者医療係までお問い合わせください。
申請の手続きについて
郵送での手続き
後期高齢者医療療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、上記の申請に必要なもの原本(本人確認書類、マイナンバー確認書類は写し)を添えて後期高齢者医療係あてに郵送してください。
郵便番号182-8511 調布市小島町2丁目35番地1 調布市役所 保険年金課 後期高齢者医療係 あて
窓口での手続き
上記の申請に必要なもの(原本)を調布市役所2階 福祉健康部 保険年金課 後期高齢者医療係担当窓口にお持ちください。
(注)神代出張所では受付しておりませんので、ご注意ください。
申請書について
下記の添付ファイル(PDF形式)よりダウンロードし、ご利用ください。
ダウンロードができない場合は、郵送にて後期高齢者医療療養費支給申請書をお送りしますので、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
支給時期について
申請後、支給まで4か月程度かかります。
靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書への写真の添付について
靴型装具に係る後期高齢者医療療養費支給申請書には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
- 治療用装具の全体像が確認できる写真であること
- 付属部品なども含めて購入したすべての治療用装具が撮影されていること
- 中敷きなど(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出した状態で撮影されていること
- ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること(ロゴやタグが無い場合には不要)
(注)写真は、後期高齢者医療療養費支給申請書に添付してください。写真の添付がない場合には受付できませんのでご注意ください。なお、写真の撮影者については、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者など、どなたであっても問題はありませんが、写真はお返しできませんので、ご了承ください。