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トップページ > 暮らし・手続き > 国民健康保険・国民年金・高齢者医療 > 後期高齢者医療制度 > マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証等の一体化

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ページ番号:13304

掲載開始日:2024年11月6日更新日:2026年6月11日

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マイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証等の一体化

令和6年12月2日からマイナンバーカードと後期高齢者医療被保険者証が一体化されました

令和6年12月1日をもって後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」という。)の新規交付と再交付が終了し、令和6年12月2日からはマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行しました。

後期高齢者医療保険にすでにご加入されている方

マイナ保険証または資格確認書をご使用ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関や薬局等の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざすことで、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。

なお、後期高齢者医療の被保険者の方については、令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全ての方に「資格確認書」(藤色・有効期限は令和8年7月31日まで)をお送りしています。医療機関等で提示することで、これまでの保険証と同様に保険診療を受けることができます。券面の記載事項(住所、氏名、負担割合等)に変更があった場合にも、ご申請いただくことなく資格確認書をお送りします。

資格確認書

資格確認書

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付について

令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は終了しました。そのため、令和7年8月1日以降使用できる減額認定証・限度額認定証は交付されません。

令和6年12月2日以降、申請により限度額区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。令和6年度に減額認定証または限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、限度額区分を記載した資格確認書を交付しています。

(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、減額認定証や限度額認定証の提示は不要となります(医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。)。

限度額区分案内

特定疾病療養受療証の交付について

令和6年12月2日以降も、引き続き交付されます。有効期限はありません。

令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。

(注)医療機関・薬局でマイナ保険証を提示した場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。(医療機関等での情報提供に同意が必要な場合があります。)

令和6年12月2日以降、被保険者になられる方等について

マイナ保険証または資格確認書をご使用ください。

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関や薬局等の受付に備え付けの顔認証付きカードリーダーにかざすことで、お誕生日以降、後期高齢者医療保険の加入情報が反映された内容でご受診いただけます(ご自身で手続きを行う必要はありません。)。

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に新たに被保険者になられる方には、申請いただくことなく資格確認書をお送りします。お誕生日の前月中旬に特定記録郵便にてお送りします。お手元に届いた資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。

令和8年8月1日以降の取り扱いについて

マイナ保険証をご利用の方には、「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証をご利用でない方には、引き続きご申請いただくことなく「資格確認書」を交付する予定です。

後期高齢者医療保険のマイナ保険証の利用登録解除について

後期高齢者医療制度の加入者で、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は登録解除の申請ができます。

申請方法については、以下リンクをご確認ください。

後期高齢者医療保険のマイナ保険証の利用登録解除について

このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部保険年金課 

電話番号:042-481-7148

ファクス番号:042-481-6442