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掲載開始日:2024年1月16日更新日:2026年4月8日
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帯状疱疹定期予防接種(令和8年度)
帯状疱疹任意予防接種の費用助成は終了
接種当日に満50歳から満64歳の方を対象に実施していた帯状疱疹任意予防接種の費用助成は、令和8年3月31日で終了しました。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は水ぶくれを伴う赤い発疹が、体の左右どちらかの一部に、帯状にピリピリとした痛みとともにあらわれる皮膚の疾患です。痛みは徐々に増していき、強い痛みを伴うことが多く、その症状は3週間から4週間ほど続きます。症状の多くは上半身にあらわれますが、顔や目、頭などにあらわれることもあります。
多くの人が子どもの時に感染する水痘(みずぼうそう)ウイルスが体の中で長期間潜伏し、過労やストレスなどで免疫力が低下した際などに、帯状疱疹として発症します。
特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が帯状疱疹を発症するといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方は長い期間痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(PHN)」になる可能性があります。
令和7年度から予防接種法に基づく定期予防接種として開始いたしました。
定期接種(令和8年度)
実施期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
(注)令和8年度対象者の方の定期接種の機会は生涯に1度のみです。今回接種を受けなかった場合、5年後に定期接種の機会はありません。
対象者
接種日時点で調布市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
- 令和8年度中に65・70・75・80・85・90・95・100歳となる方
- 接種日時点で60歳以上65歳未満の方でヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の高度障害により身体障害者手帳1級をお持ちの方または診断書により同程度の障害があると認められる方
(65歳) 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれ
(70歳) 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
(75歳) 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれ
(80歳) 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれ
(85歳) 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれ
(90歳) 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれ
(95歳) 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれ
(100歳) 大正15年4月2日から昭和2年4月1日生まれ
接種券
過去に一度も公費助成で接種していない対象者に接種券と予診票等を令和8年3月下旬に送付します。
(注)令和8年度の定期接種対象者のうち上記2に該当する方には接種券は発送していません。接種の際は身体障害者手帳または診断書を持参してください。
(注)令和8年4月以降、令和8年度の定期接種対象者のうち上記1の方で接種券が届いていない方(転入者を含む。転入前に乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを1回接種された方は、2回目は調布市で助成対象になりますのでお申し出ください。)は、健康推進課(042-441-6135)へご連絡ください。
実施場所
市内協力医療機関
市内協力医療機関一覧(令和8年度)(PDF:357KB)
(注)接種を希望される方は、市内協力医療機関に必ずご予約ください。
(注)やむを得ない理由(施設入所など)で市内医療機関での接種ができない場合は、下記リンクより市外接種の手続きをご確認ください。
自己負担額
- 乾燥弱毒生水痘ワクチン(1回のみ)
4,000円 - 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(2回まで)
1回につき11,000円
(注)定期接種で受けられるのは、いずれかのワクチンを生涯で1度限りです。
(注)乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは標準として1回目接種後2ケ月以上の間隔をおいて2回目を接種する必要があります。1回目を定期接種の期間内に接種している場合においても2回目の接種が令和9年4月1日以降になる場合は2回目の接種は全額自己負担になります。
(注)乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについて、令和7年度までに1回目を接種した方(任意接種)で、令和8年度定期接種の対象年齢の方が令和8年度に2回目の接種を希望する場合は定期接種の対象になります。
接種及び支払いの流れ
- 協力医療機関へ直接、電話等で予約。
(注)上記「協力医療機関一覧」をご参照ください。 - 接種日当日、接種券、予診票、身分証(運転免許証、マイナ健康保険証等)をご持参のうえ、協力医療機関へ来院。
- 接種前には、「帯状疱疹ワクチン説明書」をお読みのうえ、各ワクチンの効果や副反応について、よくご理解ください。なお、ご不明な点は、担当の医師にご相談ください。
- 接種後は、医療機関に自己負担額を、直接お支払いください。
(注)事前申請のうえ、市外で接種された方については下記のリンクから助成金の申請方法を確認してください。
健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度を設けられています。
万が一、予防接種を受けたことによる健康被害が起きた場合は、健康被害救済制度のページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度