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ページ番号:2008
掲載開始日:2023年3月28日更新日:2026年4月3日
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特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の変更届出
障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づく特定相談支援事業(計画相談支援)、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業所で、事業者指定に係る届出事項に変更があった場合には、市へ変更届出書を提出いただくことが必要です。
以下より書式をダウンロードしてご使用ください。
ダウンロード
加算の変更等報酬算定に係る変更は適用開始年月の前月15日まで、それ以外の変更は、変更後10日以内に提出してください。
変更届出書への押印は不要です。
ただし、実務経験証明書については、第三者から証明を求めるものになりますので、証明する事業所からの押印が必要です。
なお、新規の事業者指定及び指定更新については、直接お問合せください。
(注)以下のダウンロードファイルは、ページ上部のものと同じ内容のPDF版です。