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ページ番号:1983

掲載開始日:2023年10月26日更新日:2026年5月28日

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地域生活支援事業

 

対象疾病(難病等)

「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)の対象となる難病は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

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障害者相談支援事業

障害のある方とそのご家族を対象に、相談・権利の擁護・ケアマネジメントなどを行っています。費用は無料です。お気軽にご相談ください。

障害者地域活動支援センタードルチェ(調布市社会福祉協議会)

主に身体障害、高次脳機能障害のある方の相談に応じています。

  • 電話:042-490-6675
  • ファクス:042-444-6606

障害者地域生活・就労支援センターちょうふだぞう

主に知的障害のある方の相談に応じています。

  • 電話:042-487-4552・4655
  • ファクス:042-487-7899

地域生活支援センター希望ケ丘

主に精神障害のある方の相談に応じています。

  • 電話:03-5314-7083
  • ファクス:03-5314-7085

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コミュニケーション支援

手話通訳者・要約筆記者について、以下の2ヶ所より派遣を行っております。費用は無料です。お気軽にご相談ください。(予約制)

調布社会福祉協議会(手話通訳)

直接、調布市社会福祉協議会へお問い合わせください。

  • 電話:042-490-6675
  • ファクス:042-444-6606

東京手話通訳等派遣センター(手話通訳、要約筆記)

市役所での登録手続きが必要となります。登録後のご利用については、直接派遣センターにご依頼ください。

  • 電話:03-3352-3335
  • ファクス:03-3354-6868

東京手話通訳等派遣センター(外部リンク)

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日常生活用具費支給事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(原則として施設入所者は除く)、難病による障害のある方を対象に、日常生活を営むうえで必要な各種用具を支給しています。

日常生活用具費支給対象種目(品目)

  1. 介護・訓練支援用具
    特殊寝台・訓練用ベッド(児童)特殊マット特殊尿器入浴担架体位変換器移動用リフト訓練いす(児童)浴槽(湯沸器を含む)
  2. 自立生活支援用具
    入浴補助用具便器頭部保護帽T字杖・棒状の杖移動・移乗支援用具(歩行支援用具)視覚障害者支援具特殊便器火災警報機自動消火器ガス安全システム電磁調理器歩行時間延長信号機用小形送信機・受信機(音響案内装置)携帯用信号装置聴覚障害者用屋内信号装置会議用拡聴器フラッシュベル
  3. 在宅療養等支援用具
    透析液加温器ネブライザー(吸入器)たん吸引機パルスオキシメーター視覚障害者用体重計視覚障害者用血圧計視覚障害者用体温計空気清浄器ルームクーラー
  4. 情報・意思疎通支援用具
    携帯用会話補助装置情報・通信支援用具点字ディスプレイ点字器点字タイプライター視覚障害者用ポータブルレコーダー音声ICタグレコーダー視覚障害者用音声コード読み上げ装置視覚障害者用読書器視覚障害者用時計聴覚障害者用通信装置聴覚障害者用情報受信装置人工喉頭人工鼻点字図書大活字図書デイジー図書
  5. 排泄管理支援用具
    ストーマ装具紙おむつ等収尿器
  6. 居宅生活動作補助用具
    取付け手すり小規模改修中規模改修屋内移動設備改修

(注)各品目には対象の要件がありますので、障害福祉課にご相談ください。

日常生活用具費支給事業の支給までのながれ

品目によって必要な書類が違いますので、事前に障害福祉課にご相談ください。支給決定以前に商品を購入した場合の費用の償還払いはできません。

  1. 障害福祉課に相談・申請してください。必要な書類や手続きをご案内します。
  2. 日常生活用具費支給の決定(却下)の通知をします。
  3. 決定された場合、品目を取り扱う業者に注文(契約)
  4. 納品時に業者へ利用者負担額をお支払いください。

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日常生活用具の利用者負担額について

それぞれの品目ともに利用者負担額は基準額の1割です。
1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額によって上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。(額上限措置)なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

他の事業との合算はしません。

  1. 「生活保護世帯に属する方」利用者負担額は0円です。
  2. 「市町村民税非課税世帯に属する方」利用者負担額は0円です。
  3. 「市町村民税課税世帯に属する方」月額上限は37,200円です。

日常生活用用具費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

窓口:障害福祉課

  • 電話:042-481-7094
  • ファクス:042-481-4288

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移動支援費支給事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(施設入所者を除く)、高次脳機能障害のある方、発達障害者(児)、愛の手帳をお持ちでない知的障害者(児童の場合は、学齢児から対象となります)を対象に、日常生活(自立支援給付の介護給付に該当する理由以外)で外出する際に利用できます。

また、これまで移動支援の利用目的として「通学」は認めていませんでしたが、令和2年4月より以下の要件に該当する場合に限り「通学」を目的として移動支援を利用することができるようになりました。なお、詳細は下記窓口までご相談ください。

対象要件

  1. 市内市立小学校の特別支援学級に在籍する小学1・2年生
    ただし、教育委員会が定める「調布市立学校通学区域等に関する規則」により、指定される学校が普通学級に就学する場合と特別支援学級に就学する場合で異なる場合に限る。
  2. 単独で通学することが困難であること
  3. 保護者等の就労、障害、病気等を理由に通学の付き添いが困難であること

移動支援費支給事業のご利用までのながれ

  1. 窓口で申請してください。
  2. 移動支援費支給の決定(却下)の通知をします。
  3. 以下は決定された場合のながれとなります。
  4. サービス事業者に利用の依頼(契約)
  5. ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。

移動支援費の利用者負担額について

利用者負担額は基準額の1割です。
1か月の利用者負担額は、世帯の住民税の合計額に応じて上限が設定されますので、一定額以上のご負担はありません。なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

他の事業との合算はしません。

  1. 「生活保護世帯に属する方」利用者負担額は0円です。
  2. 「市町村民税非課税世帯に属する方」月額上限は0円です。
  3. 「市町村民税課税世帯に属する方」月額上限は37,200円です。

移動支援費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

窓口:障害福祉課

  • 電話:042-481-7094
  • ファクス:042-481-4288

移動支援を実施する事業者(調布市への登録事業者)は、次のダウンロードファイルより御確認ください。
移動支援登録事業者一覧(令和8年6月1日時点)(PDF:334KB)

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地域活動支援センター事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方と高次脳機能障害・発達障害のある方およびそのご家族を対象に、地域の中で自由につどい、趣味活動や創作活動・生産活動を行うことで、社会との交流を行う機会を提供しています。費用は無料です(ただし、活動に伴う実費については自己負担となります)。直接窓口へお申し込みください。(登録)

窓口

障害者地域活動支援センタードルチェ(調布市社会福祉協議会)

  • 電話:042-490-6675
  • ファクス:042-490-6606

障害者地域生活・就労支援センターちょうふだぞう

  • 電話:042-487-4552・4655
  • ファクス:042-487-7899

地域生活支援センター希望ケ丘

  • 電話:03-5314-7083
  • ファクス:03-5314-7085

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訪問入浴サービス事業

身体障害者手帳をお持ちで、ご家庭で単独入浴が困難な方のご自宅へ週1回訪問入浴車を派遣し、室内で入浴のサービスを行います。
なお、介護保険にて要介護認定を受けている方は、介護保険サービスが優先となります。

訪問入浴サービスの利用料について

1回あたり0円から400円の利用料を3か月ごとに市にお支払ください。
利用料は世帯の住民税の合計額によって決定します。なお、世帯とは、障害者本人が18歳未満の場合は住民票上の世帯全員、18歳以上の場合は本人と配偶者の方です。

次に該当する方はご利用できません。

  1. 入浴について医師の了解が得られない方
  2. 伝染性の病気にかかっている方
  3. 入浴の際にご家族が立ち会うことができない方

身体障害者手帳・印かんをお持ちのうえ、窓口で申請してください。

窓口:障害福祉課

  • 電話:042-481-7094

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日中一時支援費支給事業

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(施設入所者を除く)、高次脳機能障害のある方、発達障害者(児)、愛の手帳をお持ちでない知的障害者を対象に、ご家族の所用によって一時的に見守りなどの支援が必要となったときに、月12日まで利用できます。

日中一時支援費支給事業のご利用までのながれ

  1. 窓口で申請してください。
  2. 日中一時支援費支給の決定(却下)の通知をします。
  3. 以下は決定された場合のながれとなります。
  4. サービス事業者に利用の依頼(契約)
  5. ご利用時にサービス事業者へ利用者負担額をお支払いください。

日中一時支援費の利用者負担額について

利用者負担額は基準額の1割です。

日中一時支援費支給事業の利用者負担額には「調布市独自の軽減制度」がありますので、窓口でご相談ください。

窓口:障害福祉課

  • 電話:042-481-7094
  • ファクス:042-481-4288

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外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

調布市福祉健康部障害福祉課 

電話番号:042-481-7094・7089・7135

ファクス番号:042-481-4288