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ページ番号:1789
掲載開始日:2021年11月22日更新日:2026年2月9日
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(事業者向け)同一居宅介護支援事業所内でのケアマネジャー変更
ケアマネジャーの変更について
同一居宅介護支援事業所における担当ケアマネジャーの変更については、介護度に係らず「担当ケアマネジャー変更届出書」により届け出ることができます。人事異動等に伴い同一事業所内で複数利用者の担当ケアマネジャーが変更となる場合は、「担当ケアマネジャー変更届出書」で一括変更することができますので、ご活用ください。なお、変更件数が少ない場合などは、引き続き居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書による届け出も可能です。
提出方法
郵送または窓口にご持参ください。
ご注意ください
1から3の場合は、「担当ケアマネジャー変更届出書」による届け出はできません。従来通り「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」により届け出てください。
- 同一ケアマネジャーの事業所が変更となった場合。
- 新たに要支援となった利用者に対してケアプランを作成する場合。または、地域包括支援センターが居宅介護支援事業所との委託契約を終了し単独でケアプランを作成する場合。
- 要支援から要介護になった利用者に対して、地域包括支援センターとの委託契約を終了し、居宅介護支援事業所が単独でケアプランを作成する場合。
これまでに寄せられた質問
提出方法について
Q1.いつまでに届け出すればよいか。
事実が発生次第、すみやかにご提出ください。
Q2.ファクスで書類を提出してよいか。
個人情報が含まれるため、ファクスでの提出はできません。
Q3.コピーを提出してよいか。
原本をご提出ください。
Q4.メールで提出してよいか。
原本の提出が必要となりますので、PDF文書化等によりメールに添付された届出書は受付できません。
記載内容について
Q5. 急いでいるので、事業所印を押印せずに届け出てよいか
押印がなくても受付は可能です。
Q6.地域包括支援センターで新ケアマネジャーが社会福祉士の場合、新ケアマネ番号は空欄でよいか。
「社会福祉士」と記載してください。
Q7.現在、区分変更中のため利用者の介護区分(要支援・要介護)がわからないが、空欄で提出してよいか。
区分変更後のケアプランについてケアマネジャーを変更する場合は、介護区分が確定してからご提出ください。
区分変更前のケアプランについてケアマネジャーを変更する場合は、現在の介護区分で届け出てください。
Q8.利用者の被保険者番号がわからないため空欄で届け出てよいか。
確認の上、必ず記載してください。
その他
Q9.地域包括支援センターから委託された利用者(受託分)については、居宅介護支援事業所が届け出るのか。
その通りです。変更するケアマネジャーが所属する事業所が届け出てください。
Q10.地域包括支援センターから委託された利用者(受託分)について、地域包括支援センターに報告する必要はあるか。
受託分については、事業所から担当地域包括支援センターへ報告してください。