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ページ番号:14887
掲載開始日:2025年6月20日更新日:2026年1月30日
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養育費と親子交流
離婚するときに考えておくべきこと
離婚や離別によって子どもの父母が離れて暮らすことになった場合、様々な状況から今後のことを考えるのは難しいかもしれません。しかし、養育費の取り決めと親子交流は子どもにとってとても重要なものです。離れて暮らすことになっても子どもにとって父母であることに変わりはありません。養育費や親子交流など、子どもに関する事柄についてしっかり決めておく必要があります。
法務省から動画や参考になるひな形が出ています。取決め前に一度ご覧ください。
「離婚するときに考えておくべきこと」(外部リンク)
離婚や離別、子どもの今後の養育について父母の話し合いが難しい場合は、ひとりで悩まず専門家に相談することが大切です。専門相談、女性のための相談、男性のための相談などを行っていますのでご活用ください。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(令和8年4月1日に、改正法が施行されます)

子どもを養育する親の責務や親権、養育費、親子交流などに関するルールの見直しがありました。見直しの主なポイントについては以下の通りです。
こども家庭庁作成のリーフレット「こどもの未来のための新しいルール」他から引用しています。
親の責務に関するルールの明確化
子どもの未来を担う親としての責任
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
子どもの人格の尊重
子どもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。子どもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
子どもの扶養
父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、子どもを養う責任があります。子どもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
子どものためにお互いを尊重して協力して話し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親による子どもの世話を不当に邪魔すること
・理由なく子どもの住む場所を変えること
・理由なく約束した親子の交流を妨げること
(注)暴力や虐待から逃げることはルールに違反しません。暴力には殴る、蹴る、ものを投げつけるような身体的暴力のほか、大声を出す、馬鹿にする、行動を制限するなどの精神的暴力、生活費や養育費を渡さない、使い道を細かくチェックするなどの経済的暴力、望まない性的行為などの性的暴力も含まれます。これらの暴力に子どもが接することは児童虐待でもあります。
すべては子どもの利益のために
親権は子どもの世話やお金や物の管理など、子どもの利益を守るために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
新たな選択肢が広がります
父母の一人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
父母二人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
<日常のことは、一方の親で決められる>
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
<大切なことは父母二人で話し合う>
子どもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療や子どものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには家庭裁判所で、父母のどちらかが一人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも一人で決めることができます。
次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません
・虐待のおそれがあると判断された場合
・DVのおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
養育費の支払い確保に向けた変更点
子どもの生活を守るために
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取決めの実効性アップ
文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
(注)令和8年4月1日以降に文書で取り交わした取決めが対象です。
法定養育費とは
離婚時に養育費の取決めがなくても、取り決めるまでの間、子どもと暮らす親が他方の親へ、子ども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後も子どもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
(注)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を決める趣旨のものではありません
(注)令和8年4月1日以降に離婚した場合が対象です
裁判手続きがスムーズに
家庭裁判所は養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し
子どものことを最優先に行われます
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は子どものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かどうかなどを検討し実施を促します。
婚姻中別居時の親子交流
父母が婚姻中に子どもと別居している場合の親子交流は、子どものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらないときは家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。
父母以外の親族と子どもの交流
子どもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、子どものために特に必要があるといった場合は、家庭裁判所は子どもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。
詳しくは法務省のホームページ等をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)
養育費確保支援事業補助金
養育費の継続的な受け取りを支援します
養育費は子どもの健やかな成長を支えるため、重要な枠割を担っています。
養育費の取り決めを促進し、子どもを扶養するひとり親が継続して養育費を受け取れるよう支援を行います。
支援内容
- 公正証書等作成に関する支援
離婚や事実婚解消、婚姻によらず親となった際に、養育費の受け取りについて、家庭裁判所や公証役場で取決めを行う際に必要となる手数料を助成します。
例:公証人に支払う手数料、家庭裁判所の調停申立や裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用等 - 民間会社による養育費保証契約に関する支援
民間保証会社と養育費保証契約を結ぶ際に必要となる初回保証料を助成します。ただし、保証期間が1年以上ある契約に限ります。
1、2とも各1回、それぞれ上限5万円を助成します。
取決め内容については「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部リンク)を参照してください。
詳しい申請手続きは「交付の手引き」(PDF:3,976KB)に記載しています。
親子交流
親子交流とは、父または母と離れて暮らすことになった子どもが、父または母と定期的、継続的に会って話したり電話や手紙、SNSを通じて近況を伝え、交流することです。以前は面会交流という言葉が使われていましたが、直接会うことにこだわらず親子が交流することが大切なため、親子交流という言葉に置き換えられています。
離れて暮らすさみしさや不安を感じている子どもが交流を通していずれの父母からも大切にされているという安心感を得ることができ、子どもの大きな力になると言われています。
子どもの利益を最優先に考えて取決めしたうえで、安心して交流を楽しめるよう子どもの生活状況に合わせて実施します。父母だけでは実施が難しい場合には、日程調整や同行、子どもの受け渡しなどを支援する親子交流支援団体を利用することができます。支援内容や費用は支援団体ごとに異なります。
取決めや実施について、母子・父子自立支援員に相談できます。