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トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍の届出(出生、死亡など) > 戸籍に氏名の振り仮名の記載を追加

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ページ番号:13757

掲載開始日:2025年1月17日更新日:2026年5月28日

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戸籍に氏名の振り仮名の記載を追加

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

氏名の振り仮名は戸籍の記載事項ではありませんでしたが、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)
(注)戸籍の振り仮名の届出から住民票に記載されるまでは時間がかかる場合があります。

戸籍に記載される振り仮名を通知しました

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、日本国内在住の方に氏名の振り仮名に関する情報が通知されています。
なお、調布市が本籍地の方への通知は令和7年7月上旬に通知済みです。
この通知に記載した内容は、市区町村が住民票における事務処理を行うために便宜上保有する情報等を参考に作成したものです。

戸籍に記載される振り仮名の通知書(表面イメージ)

振り仮名通知のはがき画像(JPG:161KB)

画像をクリックすると、より大きい画像でご覧いただけます。

(注)通知書1通につき、同じ戸籍にいる方4人まで振り仮名が記載されており、5人以上又は住所が別の場合は複数枚に分けて郵送しました。

市区町村長により、氏名の振り仮名を記載します

本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に通知記載の振り仮名を戸籍に記載します。記載する時期は本籍地の自治体によって異なり、調布市では令和8年9月下旬を予定しています。
(注)既に戸籍に氏名の振り仮名が記載されている方は記載の対象外です。
(注)令和7年7月以前に日本国内に住所が無かった方には通知を発送しておりません。この場合には申出により氏名の振り仮名を戸籍に記載しますので別途お問い合わせください。
(注)令和8年5月26日から令和8年9月下旬までに戸籍の届出により各種記録の対象となる調布市の戸籍には、随時氏名の振り仮名が記載されます。
(注)令和8年9月下旬より前に氏名の振り仮名記載を御希望される場合は別途お問い合わせください。

氏名の振り仮名の変更届

戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合には、下記どちらかの届出が必要です。
(注)振り仮名の変更届は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合のみ届出が可能です。

1.令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長による振り仮名の記載がされた方

令和7年5月26日から1年間(令和8年5月25日)までに振り仮名の届出が無く、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合には、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで振り仮名を変更することが可能です。

届書の様式

2.振り仮名の届出をしているなど、既に振り仮名の記載がされている方

やむを得ない理由により氏名の振り仮名を変更する場合には、家庭裁判所の許可を得た上で届出を行う必要があります。

既に振り仮名の記載がされているケースの例

  • 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届を出された方
  • 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を出された方
  • 令和7年5月26日以降に家庭裁判所の許可を得て氏または名の振り仮名の変更届を出された方
  • 令和7年5月26日以降に外国籍の方との婚姻により、外国籍の方の氏に変更する届を出された方

届書の様式

振り仮名の変更届出をすることができる方

氏名の振り仮名の変更届出については、氏の振り仮名の変更届出と名の振り仮名の変更届出を別に行う必要があり、それぞれ届出が可能な方が異なります。

氏の振り仮名の変更届の届出人について

戸籍の筆頭者、配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者で届出人になります。
(注)1.の場合、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
(注)2.の場合、筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、届出人にはなれません。

名の振り仮名の届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出に必要なもの

必要事項を記入した届書
(注)窓口で申請いただく場合は、窓口にて申請書に記載いただきます。
(注)1.の場合は、本籍地の市区町村から送られた通知をご持参いただくとスムーズな手続きが可能です。
(注)1.の場合は、氏名の読み方が一般的に認められているものではない場合、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)及び審判確定証明書
(注)2.の場合のみ必要となります。(1.の場合は不要)

初めて戸籍に記載された方

令和7年5月26日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民課 

電話番号:042-481-7041~5

ファクス番号:042-440-7211