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ページ番号:15039
掲載開始日:2025年7月18日更新日:2025年11月27日
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令和8年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
「住民税が発生するかどうかの境目となる年収」や「扶養している親族の控除額に影響を及ぼす境目となる年収」等について、令和7年分(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得に基づいて課税される令和8年度市・都民税(住民税)から改正されます。
| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
|
1.給与所得控除の見直し |
最低保障額55万円 |
最低保障額65万円 |
| 2.大学生年代の子等を有する場合の控除(特定扶養控除の所得要件の引き上げ及び特定親族特別控除の創設) |
子等の合計所得金額 48万円以下 |
子等の合計所得金額58万円以下 58万円超123万円以下 |
| 3.同一生計配偶者及び扶養親族に係る所得要件の引き上げ | 合計所得金額48万円以下 (給与収入103万円以下) |
合計所得金額58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 4.ひとり親の生計を一にする子の所得要件の引き上げ | 総所得金額等48万円以下 (給与収入103万円以下) |
総所得金額等58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 5.勤労学生の所得要件の 引き上げ |
合計所得金額75万円以下 (給与収入130万円以下) |
合計所得金額85万円以下 (給与収入150万円以下) |
| 非課税ライン (単身者の場合) |
合計所得金額45万円以下 (給与収入100万円以下) |
合計所得金額45万円以下 (給与収入110万円以下) |
1.給与所得控除の見直し
| 給与の収入金額 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
給与収入金額190万円以下の方は、給与所得(給与収入-給与所得控除)が減額するため、税額が減額されます。190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
2.大学生年代の子等(12月31日時点で、19歳以上23歳未満)を有する場合の控除の創設(特定親族特別控除)
| 子等の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) | 3万円 |

特定扶養控除と特定親族特別控除のイメージ(PDF:854KB)