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ページ番号:468
掲載開始日:2022年2月25日更新日:2026年3月30日
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軽自動車税の税率
軽自動車税は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有または使用している方にかかる税金で、税率は車種別に1台あたりの税率(年税額)が決められています。
軽自動車税の税率(年額)
原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車に係る税率(税額)
原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪車に係る税率(税額)は、以下の表のとおりです。
| 区分 | 総排気量又は定格出力 | 税額(年額) |
|---|---|---|
| 第一種一般 | 総排気量50cc又は定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
| 第一種一般(新基準原付) | 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 |
| 第一種特定 | 定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
| 第二種乙 | 総排気量90cc又は定格出力0.8kW以下 | 2,000円 |
| 第二種甲 | 総排気量125cc又は定格出力1.0kW以下 | 2,400円 |
| ミニカー | - | 3,700円 |
| 区分 | 税額(年額) |
|---|---|
| 農耕作業用 | 2,400円 |
| その他 | 5,900円 |
| 区分 | 総排気量 | 税額(年額) |
|---|---|---|
| 二輪の軽自動車 | 125cc超から250cc以下(側車付のものを含む) | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽自動車(四輪・三輪)に係る税率(税額)
軽自動車(四輪・三輪)係る税率(税額)は、以下の表のとおりです。
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査の年月)は、お持ちの車検証の「初度登録年月」欄に記載がありますので、そちらをご確認ください。
| 区分 | 旧税額(注)1 | 新税額(注)2 | 重課税額(注)3 |
|---|---|---|---|
| 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 区分 | 旧税額(注)1 | 新税額(注)2 | 重課税額(注)3 |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
注意書き
- (注1)平成27年3月31日までに車両番号の指定を受けた車両は、初度検査の年月から13年超経過するまでは旧税額が適用されます。
- (注2)平成27年4月1日以降に車両番号の指定を受けた車両は、新税額が適用されます。
- (注3)初度検査の年月から13年経過した車両は、重課税額が適用されます。令和8年度は、初度検査年月が平成25年3月31日以前の車両が重課税額になります。環境に配慮した燃料(電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用)を使用した車両並びに被けん引車は重課税額の対象となりません。
グリーン化特例
軽自動車税のグリーン化特例とは、一定の環境性能を満たす車両について、税率(税額)を1年度分に限り軽減するものです。
令和5年度以降の軽自動車(三輪・四輪)のグリーン化特例について
令和5年4月1日から令和8年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車については、その燃費性能に応じて、初めて車両番号の指定を受けた翌年度分のみ軽自動車税の税率が軽減されます。対象の車両及び軽減率は、次の表のとおりです。(電気自動車等は概ね75%、ガソリン車等は概ね50%が軽減されます。)
| 区分 | 75%軽減(注)4 | 50%軽減(注)5 |
|---|---|---|
| 乗用・自家用 | 2,700円 | 適用なし |
| 乗用・営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 貨物用・自家用 | 1,300円 | 適用なし |
| 貨物用・営業用 | 1,000円 | 適用なし |
| 区分 | 75%軽減(注)4 | 50%軽減(注)5 |
|---|---|---|
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 |
注意書き
- (注4)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合。または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成車両)について、概ね75パーセント軽減。
- (注5)平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車両。または平成17年排出ガス規制75パーセント軽減達成車両で、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90パーセント達成車両について、概ね50%パーセント軽減。(乗用・営業用車両のみ)